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C-BOX通信 11月号

■目次
《コラム》「TPPを考える」
《お勧めの一冊》「ラストバンカー」
《クイック税務》「医療費控除の賢い受け方」
《医療費控除のポイント》
●発行日 毎月25日
●発行人 荻野恒久
●編集・発行 有限会社コンサルティングボックス
       荻野公認会計士事務所

この商品に対するお客様の声

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  • 医療費控除について

    2011/12/01 投稿者: 村井健二 参考評価: ★★★★★

    離れて暮らしている家族の医療費もまとめて申請することはできるのでしょうか?
    年間で100万円近くの医療費(薬代や診察代)がかかっています。


    »返信 村井健二様 ご投稿ありがとうございます。
    村井様
    ご投稿ありがとうございます。
    医療費控除は自分の分だけではなく、生計を同一にする配偶者や親族の分も、自分が医療費を支払うようにすれば、すべてまとめて医療費控除を受けられます。
    生計を同一にするとは、財布を1つに生活していることを言うので、必ずしも同居していなくてもよく、離れて暮らしている別居の親の医療費も対象になります。
    ご不明な点などおありでしたら、お気軽にコンサルティングボックスまでお問い合わせ下さい。